旅猫by浦研プラス&欧研プラス

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ヨーロッパ移住への道!⑥ 『ドイツのビザの種類』

 ビザ(査証)というのは、その人物の持つパスポートが有効で、国への入国・出国を許可できるという公印のことです。その点を踏まえ、僕たちが海外の国に渡航して滞在する際に必要だと認識しているビザは、正式には滞在許可証のことを指します。この滞在許可証のことをドイツでは『Aufenthaltserlaubnis』と言います。この前も記したように、日本国民で日本のパスポートを有している方が90日以内の観光、または出張をする場合は改めてビザを申請する必要はありません。ただし90日以上の滞在、あるいは留学、商用、研修、研究などを目的としたり、現地移住者と結婚して配偶者になった方に関しては、個別に滞在許可証を得るための申請をしなければなりません。
 この滞在許可証を得るための条件や申請方法はドイツ国内の各州、市によって方法が異なるため、その都度現地の役場に問い合わせるのが賢明です。また現在、ドイツの滞在許可証は日本での手続きはできず、まずは観光ビザなどでドイツに入国した上で現地の各役場で申請を行わねばなりません。つまり滞在許可証を得られるか否かはドイツ渡航後に判明するわけです。
 それでも僕がドイツの滞在許可証を得ようと思ったのは、ドイツの滞在許可条件が他国と比べて寛容で、かつその種類が豊富にあるからでした。現在、ドイツには以下の種類の滞在許可証(以下、ビザと表記します)があります。

①学生ビザ
ドイツの大学及び大学院へ留学して滞在する方のためのビザ。大学の入学許可証を提示して卒業までの期間の滞在が許可。

②語学研修ビザ
ドイツで語学学校へ入学し、ドイツ語を学ぶためのビザ。申請時に、語学学校の入学許可証を提示し、語学学校のクラス開始日から終了日までの期間のビザを発行。

③就労・研修・研究滞在ビザ
ビジネス、または医師や学者の方が研究・研修に行く際に3か月以上滞在する場合に申請するビザ。申請時に、会社や病院・研究機関等からの招待状、または受け入れの承諾書が必要。

④ワーキングホリデービザ
日本とドイツ両国間の文化交流を目的とし、ドイツの文化や暮らしを体験できるビザ。滞在可能期間は3か月以上1年以内。ただし同ビザを申請できるのは1回限りで、18歳〜31歳まで。

⑤配偶者ビザ
ドイツ国籍保有者、またはドイツ滞在者との結婚および結婚後にドイツに滞在するためのビザ。
申請者本人と配偶者、両方の書類が必要。

⑥フリーランスビザ
フリーランスとしてドイツで就労する外国人が取得するビザ。その職種はライター、教師、エンジニア、建築士などで、医者や弁護士などの場合もあるが、申請時にその生業を提示する必要がある。申請した専門分野以外での収入は認められない。またアート、音楽、デザインなどのアーティストとして申請した場合に優遇措置が得られる『アーティストビザ』と称されるものも、このフリーランスビザに含まれる。

 これらは日々情報が更新されていて、明日にでも制度が変わるかもしれないため、その都度情報を得てビザ取得の方法を探らねばなりません。また最近のヨーロッパは移民、難民の問題などもあり、その影響は当然ドイツにも及んでいます。そのため、これまでは比較的発給されやすかったドイツの各種ビザの取得が困難になっている実情もあります。
 以上の点を踏まえて、僕は⑥のフリーランスビザを取得しようと考えました。今の僕は大学や大学院へ入学する予定がありませんし、ワーキングホリデービザの取得条件である年齢の上限は遥か昔に超えています(笑)。また語学ビザの場合は滞在期間が限られていて、しかもこちらは1度しか申請できないものなのです。僕はドイツでサッカーの取材活動を行い、原稿を執筆し、その対価を得ることを職業とし、その滞在期間もできるだけ長く設定したい。そうなったときに、最も適切なのは③の就労ビザ、もしくは⑥のフリーランスビザになります。
 いやー、しかし、この取得までの道のりが非常に長く、大変でした、ホントに……。少し長くなったので、続きはまた次回に。